相続財産とは
いったい相続財産とは何でしょうか。
相続の対象となる財産と
相続税の対象となる財産
相続の対象とならない財産
❑相続財産とは
❑相続財産に含まれるもの
❑一身専属的な権利義務は相続財産に含まれない
❑相続財産の調査方法
☆積極財産
☆消極財産
❑財産の評価
❑財産がプラスかマイナスか 相続か相続放棄か
❑相続財産と課税対象の相続財産
❑非課税の相続財産とは
❑香典料は相続税がかかるのか
❑葬儀費用はどこから払う
「~その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。」
相続税法第二条より
簡単に言うと、相続の対象となる財産のことです。
なお、相続財産は「遺産」という言い方をする場合もあります。
相続財産と遺産は同じ意味だと考えて差し支えありません。
不動産(土地・建物・畑・山林)・動産(自動車・家財道具一式・機械)・現金預金・有価証券(株券・ゴルフ会員権など)・その他収集品(貴金属・絵画・骨董品など)・マイナス財産(借金・未払い金・債務保証など)
相続財産に含まれるもの 含まれないもの
相続財産に含まれるもの
国税庁タックスアンサー NO.4105
「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」
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不動産や動産の所有権や占有権などの物権
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預金や貸付金、他人に何かをしてもらう権利などの債権、契約上の地位
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著作権や特許権、商標権などの無体財産権
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営業権のような法律上の根拠を有しない権利
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
意外と掛かってしまう相続税課税対象
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名義預金
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生前贈与した財産
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被相続人(死亡された方)の口座から直前に引き出した現金
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借地権
一身専属権
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう。
とくにその人自身に帰属させなければ意味のない権利、あるいはその人自身でなければ行使できないような権利をいう。
前者は帰属上の一身専属権、後者は行使上の一身専属権とよばれる。
このような権利は、その権利をもっていた人が死亡した場合にその相続人に承継されない(民法896条但書)し、かわって行使することができない(同法423条1項但書)。
一身専属権の例
1.親権や扶養請求権、夫婦間の契約取消権など身分法上の権利。
2.信用を基礎とする代理権
3.雇用契約に基づく労働義務
3.委任契約に基づく事務処理
4.代替不能な特殊能力が必要な職業 例えば、弁護士、税理士、司法書士などの資格
弁護士をやっている親が死亡した場合、相続をした子どもが弁護士になることはできません。
5.年金など亡くなった方(被相続人)しか受け取ることができない権利
6.祖先の系譜、墓地、仏壇など
これらは、祖先の祭祀を主宰する者がすべて管理するものとして考えられ、そのものが全て継承。遺産として相続人で遺産分割すべきでないものと考えられています。
相続財産の調査方法
タイムリミットは3か月
相続にはプラスになる財産とマイナスになる財産があります。
「不動産や預貯金がもらえる」というイメージを持つ人が多いですが
相続ではマイナスの財産である借金などの債務も引き継がれます。
もし債務のほうが圧倒的に多ければ、権利・義務の相続をすべて手放す相続放棄が得策です。
相続放棄は相続の発生を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
相続の放棄を判断するために財産の調査は3か月以内に終えておかなければいけない事になります。
いわゆるプラスになる財産の事になります
プラスの財産には、形があって目に見えるものだけでなく、被相続人の生活の場から離れた場所にある財産や、形がない財産もあります。
調査は不動産・金融資産から
価値の大きい不動産と金融資産から調査しましょう
・不動産(土地、建物など)
・動産、貴金属類(自動車、宝石、書画、家財道具など)
・現金、預貯金など(売掛金、貸付金、未収入地代・家賃など)
・権利(地上権、賃借権、特許権、電話加入権、引渡請求権、登記請求権など)
いわゆるマイナスになる財産の事になります
プラスの財産には、形があって目に見えるものだけでなく、被相続人の生活の場から離れた場所にある財産や、形がない財産もあります。