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相続出来るもの 出来ないもの
貴金属や車も相続
被相続人が所有していた財産や負債は、殆ど相続財産になります。
ただし、被相続人だけに付与された や祭祀財産などは相続財産とみなされません。
また、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」や、贈与や遺贈などで受け取った財産は、民法上の相続にはなりませんが、税法では相続税の課税対象となります。
とくにその人自身に帰属させなければ意味のない権利、あるいはその人自身でなければ行使できないような権利をいう。
前者は帰属上の一身専属権、後者は行使上の一身専属権とよばれる。
このような権利は、その権利をもっていた人が死亡した場合にその相続人に承継されない(民法896条但書)し、かわって行使することができない(同法423条1項但書)。
一身専属権の例
1.親権や扶養請求権、夫婦間の契約取消権など身分法上の権利。
2.信用を基礎とする代理権
3.雇用契約に基づく労働義務
3.委任契約に基づく事務処理
4.代替不能な特殊能力が必要な職業 例えば、弁護士、税理士、司法書士などの資格
弁護士をやっている親が死亡した場合、相続をした子どもが弁護士になることはできません。
5.年金など亡くなった方(被相続人)しか受け取ることができない権利
6.祖先の系譜、墓地、仏壇など
これらは、祖先の祭祀を主宰する者がすべて管理するものとして考えられ、そのものが全て継承。遺産として相続人で遺産分割すべきでないものと考えられています。
『相続できる財産には、被相続人が持っていた財産や権利などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
そのため、場合によっては「相続できる」けれど「相続しない」方がその人にとって良いという判断もあります。
相続財産となるものは
『相続できる財産には、被相続人が持っていた財産や権利などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
そのため、場合によっては「相続できる」けれど「相続しない」方がその人にとって良いという判断もあります。
相続しないと決めたら・・・
一身
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