終活・相続の相談室
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☑何から手を付けたらいいのか判らない
☑遠方に相続人がいるのでたいへんだ
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不動産・預貯金のほか借入金・保証債務なども相続の対象となります。借金などの債務がある場合は弊社にお尋ねください。
相続するであろう資産価値を示す書類をお持ちください。
土地であれば固定資産台帳・現預金・株式・投資信託の内容の判る物など